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規約 *令和5年4月1日 改定版
2023年05月01日 更新
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My−IoT コンソーシアム 規約
第1条 (名称)
本コンソーシアムは、「My-IoTコンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
第2条 (目的)
本コンソーシアムは、幅広い業種・業界においてデジタル化の定着による価値創造を行うにあたり、容易に価値検証が可能なIoT開発プラットフォームである「My-IoT開発プラットフォーム」を活用することを目的(以下「本目的」という。)とし、My-IoT開発プラットフォームの社会実装による利用者視点のIoTシステム(My-IoTと呼ぶ)の啓蒙や活用、普及支援、開発支援および持続可能なエコシステム構築のための活動を行う(以下「本事業」という。)。
第3条 (活動)
本コンソーシアムは、本事業等に関連して、次の各号に定める活動(以下「本活動という。」)を行う。
(1)事業化を前提としたMy-IoT開発 プラットフォームの活用、開発支援、普及支援
(2)会員間の協創によるIoT 新規ビジネス創出と地域・業界のエコシステムの確立
(3)九州圏をはじめ、国内外大学の「研究成果」の社会実装支援
(4)IoT 人材の育成に資する機会および場の提供
(5)本コンソーシアム及び本事業等に関する国内外への情報発信及び広報活動
(6)各種関係機関・団体等との連携によるエコシステム普及
(7)その他、本目的のための必要な活動
(1)事業化を前提としたMy-IoT開発 プラットフォームの活用、開発支援、普及支援
(2)会員間の協創によるIoT 新規ビジネス創出と地域・業界のエコシステムの確立
(3)九州圏をはじめ、国内外大学の「研究成果」の社会実装支援
(4)IoT 人材の育成に資する機会および場の提供
(5)本コンソーシアム及び本事業等に関する国内外への情報発信及び広報活動
(6)各種関係機関・団体等との連携によるエコシステム普及
(7)その他、本目的のための必要な活動
第4条 (会員)
本コンソーシアムの会員は、本目的及び、活動の趣旨に賛同する、次の種別の会員をもって構成する。
(1)キーメンバー
(2)メンバー
第5条 (会員の権利と義務)
会員は、本コンソーシアムの会員であることを広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
2 会員は、本コンソーシアムが実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲出されることを承認する。
3 会員は、本コンソーシアムの活動に積極的に参加する。
第6条 (入退会)
本コンソーシアムへ入会しようとする者は、書面をもって申し込み、後述の幹事会の承認を受けなければならない。
2 本コンソーシアムを退会しようとする者は、後述の幹事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
3 申し込み及び届け出については、書⾯のかわりに電⼦的な⼿段を⽤いることができるものとする。
第7条 (事業年度)
本コンソーシアム事業年度は、通常4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 (入会金及び年会費)
本コンソーシアムの年会費は、会員種別に応じて、次のとおりとする。
会員種別
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入会金※
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年会費※
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キーメンバー
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10,000円
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200,000円
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メンバー
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10,000円
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0円
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※入会金及び年会費は税抜額
2 入会金(初年度のみ)及び年会費を請求日から2ヶ月以内入会申込日の翌月末までに本コンソーシアム指定の銀行口座に振り込むものとする。
3 年度の途中での入会においても、年会費の総額の支払いとなる。
4 幹事会で特に認める場合についは年会費を免除する場合がある。
5 令和3年度末時点において本コンソーシアム会員については、入会金を免除する。
第9条 (幹事及び幹事会)
本コンソーシアムに、役員として幹事を置く。
2 幹事は、総会において選任する。ただし、再任は妨げない。
3 幹事のうちから代表幹事を選任し、代表幹事は本コンソーシアムを代表する。
4 幹事のうちから副代表幹事を選任し、副代表幹事は代表幹事を補佐し、必要に応じて代表幹事を代行する。
5 幹事は幹事会を組織し、本コンソーシアムの運営にあたる。幹事会は、会員の入会承認、事業計画の策定、予算の管理執行、事業活動報告および収支決算報告の作成等の業務を行う。
第10条 (総会)
総会は、会員をもって組織し、各年度に1回またはそれ以上開催するものとする。
2 総会は、代表幹事が招集し、総会の議長は代表幹事もしくは代表幹事が指名するものとする。
3 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 会員は、書面等を議長に提出し、その議決権を行使することができるものとする。この場合において、議決権の行使のための書面等を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。
5 総会は、必要に応じて、オンラインまたは、書面による開催とすることができる。
6 総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7 総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
8 総会は、本コンソーシアムの設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
① 本規約の改正
② その他本コンソーシアムの運営に関して重要な事項
第11条 (事務局)
本コンソーシアムに事務局を設ける。
2 事務局は株式会社産学連携機構九州(My-IoT事業企画センター)が行う。
3 事務局は、庶務の執行のほか、会員間の連絡を行う。
4 事務局の運営に関し、必要な事項は別に定める。
第12条 (責任範囲)
幹事会及び事務局は、本規約に定める以外には一切責任を負わないものとする。会員間での情報交換、共同プロジェクトの実施、取引ないし契約等は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、幹事会及び事務局は何らの保証または責任を負わないものとする。
2 会員の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。
第13条 (著作権)
会員が、本活動において新たに作成した著作物の著作権については、当該会員に帰属する。
2 会員が本活動において新たに共同で作成した著作物の著作権は、当該作成者間での共有とする。
3 前2項の規定にかかわらず、本コンソーシアム及びその会員は、本活動及びその公表に必要な範囲において、前2項に定める著作物を無償で利用することができる。本項に定める利用について、前2項の著作物の著作者は、著作者人格権を行使しないものとする。
4 本条第1項及び第2項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、事務局及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
5 一又は複数の会員が、単独又は共同して、本活動の範囲外で行う本事業等に関する行為については、本条の定めは適用されない。
第14条 (知的財産権等)
本活動の過程において新たに生じた発明、考案、意匠(以下「発明等」という。)に係る権利(以下「知的財産権等」という。)の取扱は、次に定めるとおりとする。
(1)会員が単独でなした発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等をなした者に帰属する。
(2)会員が共同でなした発明等に係る知的財産権等は、当該発明等をなした者の共有とし、その持分割合及び出願手続等については共有者間で協議して定めるものとする。
2.本コンソーシアムが提供するMy-IoTプラットフォーム上では、当事者以外の利用を許諾していない
知的財産権にかかわるデータやプログラムの取り扱いを禁止する。
知的財産権にかかわるデータやプログラムの取り扱いを禁止する。
第15条(保証)
本コンソーシアムは、会員に対し、当該会員より提供希望を受けた時点で本コンソーシアムが保有するMy-IoTプラットフォームの利用をメンバー種別に応じた範囲で提供するものとする。ただし、本コンソーシアムが提供するMy-IoT環境は技術検証(PoC)向けであり、商用としての提供を想定していない為、My-IoT環境利用に関する何等の保証は行わないものとする。
2.会員は、自己の責任において My-IoT技術を使用するものとし、本コンソーシアムに損 害を与えることのないものとする。本コンソーシアムは、My-IoT技術を使用した会員のMy-IoT対応製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)につき、一切責任を負わないものとする。
3.本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任及び契約不適合責任を含む本コンソーシアムの責任 のすべてを規定したものであって、前項を含め、本ンソーシアムは法律上の請求原因の如何 にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、本コンソーシアムの予見の有無を問わず、一切の責任を負わないものとする。
4.会員は、My-IoT技術を使用した自己のMy-IoT対応製品及び当該My-IoT対応製品の関連資料(提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとする。)が、第三者の知的財産権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合は、自己の責任と費用においてその解決にあたるものとする。
第16条 (個人情報の取扱い)
事務局及び会員は、本活動の過程において個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含み、以下同じ)、これに関連する法令を遵守するものとする。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有するものとする。
2.本コンソーシアムが提供するMy-IoTプラットフォーム上では、個人情報にかかわるデータを取り扱うことを禁止する。
第17条(管轄裁判所)
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 (本規約の改訂)
本規約は、幹事会において、必要に応じて改訂することができる。
2 この規約に定めるものの他は、必要な事項について代表幹事が別に定める。
附則
この規約は、令和5年4月1日 から施行する。